介護保険とは、40歳以上の方を対象に、入浴、排せつ、食事など日常生活で常に介護が必要な人(要介護者)および家事や身支度などに支援が必要な人(要支援者)に、認定にもとづき給付を行います。
ただし、65歳未満の人については、老化にともなう一定の病気(特定疾病)で要介護者・要支援者となった場合に限られ、交通事故による障害などについて介護保険のサービスをうけることはできません。
保険者は、全国の各市区町村になります。
保険料は、40歳以上65歳未満の従業員(役員含む)を対象に、会社と社員がそれぞれ半額ずつ負担します。
事業主は、各月の保険料を健康保険料に上乗せして社員の給与から差し引き、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納付します。