従業員を採用した場合の社会保険の手続き

従業員を採用(社会保険の被保険者に該当する場合)5日以内に『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を、本店(本社所在地)最寄りの年金事務所に提出します。
■誰が
事業主が
■どこに
事業所を管轄す「年金事務所」
■何を
『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』
※公的年金に加入したことのある従業員については、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付します。
なお、被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届』も提出します。
■いつまでに
採用日から5日以内