社会保険は会社は絶対加入(社長1人でも報酬があれば)ですが、個人事業主は原則として従業員が5人以上になった場合、強制加入となります。
ただし、第一次産業の農林水産業 サービス業の理美容業・エステ、旅館・料理店・飲食店 士業などの法律業 宗教関係の事業を除きます。これらは5人以上でも任意加入です。
ちなみに、5人未満の個人事業主の場合、従業員の1/2以上の賛成があれば、任意で加入することはできます。
社会保険任意加入の問題点
1、事業主は加入できない
2、基本的に、正社員(週の3/4以上出勤の方)は、全員加入となります。
要は誰々のみというのができなくて、正社員又はそれに近い方は全員加入になってしまうのです。
★逆に言うと、会社と同じになるので、今後誰かを入社させたとき全て加入させる必要があります(パートは別ですが)。
手続き
必要書類は通常の法人手続きとほぼ同じですが、添付書類がかなり大変です。
1、代表者の住民票(奥様、子供さんなども全員)
2、賃貸借契約書コピー
3、公租公課を証明する書類(直近一年分)5点
- 源泉所得税の納付書
- 事業税
- 市町村民税納付書
- 国民年金
- 国民健康保険の納付書
以上となります。
要は余程キチンと税金の納付等していなければ、個人事業主の加入自体に慎重姿勢ということです。