雇用促進税制~雇用者数が増加した場合の税額控除の創設

雇用促進税制が平成23年6月22日可決されましたね(まだ詳細ははっきりしない部分も多く、資料等もない段階のため、参考記事になります)。

正社員だけでなく(雇用保険の対象の)パートも対象となります。
簡単に言うと一定数、従業員の雇用が増やせば法人税が減税される制度です。
要件は次のようになっています。
1、青色申告書を提出する法人
2、事前に、公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行っていること
3、前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合の退職者(つまり解雇等)がいないこと
4、当該事業年度の給与支払額が、前事業年度よりも一定割合増加していることが必要(給与を抑えて雇用を増やすことの防止)
5、対象となる当該事業年度の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末の数に比べて、10%かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加していることについて、公共職業安定所長の確認を受けている。
以上になります(平成23年6月22日時点 詳細はおってUPします)。

法人税額の控除は以下のとおりです。
○増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とします。
○雇用保険の対象
雇用保険は週20時間以上労働が目安ですので、パートやアルバイトも要件を満たせば対象になります(役員等は除く)。
○風俗営業等は対象となりません。
○適用期限。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。

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