管理監督者の残業

よく管理監督者(つまり管理職)は「残業代とか払わなくてもよい!」という理解をしている場合がありますが、結論から言うと間違っている場合がほとんどです。

まず、管理監督者とはなんぞやですが、一般的に部長以上くらいの方を指します。

役員又は準ずる人ですね。

いわゆる店長クラスでは、係長又は課長くらいが多いと思いますので、管理監督者ではないということになります(ただ、給料等にもよるので、この辺りは会社によりますが)。
管理監督者は労働時間や休憩、休日について、就業規則などの会社の規定が「適用にはなるのだけれど」自主性があるということになります。
簡単に言うと「部長出勤」でも問題ないということですね。

逆に、出勤時間などその辺り自由でなければ、会社に管理されているわけですから、管理監督者とはいえません。

後は、人事権などもあるかどうかがポイントです。
某ファストフードの元店長が残業代で争った時、会社は店舗でアルバイトの採用等人事権があるので管理監督者だと主張しましたが、判決はその程度では駄目よということでした。

もっとも・・・仕事の割りに店長手当が安かったことも一因ですが。
管理監督者という地位での手当ては、一概にいえませんが(係長、課長手当てとの比較にもよりますので)、最低5~7万超くらいが目安でしょうね(給料とのバランスにもよります)。

一概に管理監督者の扱いにしていると、残業等で訴えられると負けるということです。
気をつけましょう。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

創業融資で開業資金の調達サポート

創業融資での開業資金調達の専門家が、融資・助成金・会社設立・従業員の雇用等:起業全般のご相談を致します。

関連記事 Relation Entry

ボーナスのカット

更新日:2015-03-26

ボーナスのカット

従業員を雇うと、ボーナスの問題が出てきます。よく、今年のボーナスはどうするかと社長と話したりします。上げる場合はいいです。問題ない。問題はさげる場合ですね。結論から言うと別段減らしても問題ありません。給与と違うので。ただ、賃金規定やボーナス規定に「何か月分支給する」とか書いてある場合、減らすのは難し・・・

  • 従業員の雇用関係

社会保険労務士 箕輪和秀 のアイコン 社会保険労務士 箕輪和秀

続きを読む

従業員の定義とは

更新日:2015-03-26

従業員の定義とは

人の個性もいろいろですが、社員(従業員)の定義もいろいろです。どうでもいいことのようですが従業員の定義はキチンとわけておいて伝えておいて下さい。例えば、正社員、契約社員、パートタイマー(アルバイト)、嘱託(定年後など)等ですね。ボーナスとか退職金とかどうするのですか?だって、「パートにはボーナスや退・・・

  • 従業員の雇用関係

社会保険労務士 箕輪和秀 のアイコン 社会保険労務士 箕輪和秀

続きを読む

執行役員と労災の関係

更新日:2015-03-25

執行役員と労災の関係

最近の裁判例より。執行役員という制度があります。現場での業務を迅速にできるように、現場での責任者に大きく業務権限をもたせた制度です(実際に取締役の場合もあれば、名前だけの場合もあります)。 感じでいうと、店長の一つ上とかですかね(いわゆるエリアマネージャーなど)。日本で一番最初に取り入れた・・・

  • 従業員の雇用関係

社会保険労務士 箕輪和秀 のアイコン 社会保険労務士 箕輪和秀

続きを読む

懲戒で3ヶ月の減給などの処分は可能なのか?

更新日:2017-04-21

懲戒で3ヶ月の減給などの処分は可能なのか?

よくみますよね。「3ヶ月、10%の減給」とする。私も勤め人のころは、よくくらったもんだ(嘘・・・品行方正、社長賞ばっかりです(笑)懲戒で減給3月は可能なのか猪木風ですと、やれんのか!このですが。結論から言いますね。減給3ヶ月というのは駄目です。違法、無理・・・。なのです。一応根拠条文は、労働基準法に・・・

  • 従業員の雇用関係

社会保険労務士 箕輪和秀 のアイコン 社会保険労務士 箕輪和秀

続きを読む

定年の年齢

更新日:2015-03-25

定年の年齢

以外に知らない方が多いのですが、「定年」というと何歳になるのでしょうか?60歳?う~ん。違ってもないのですが、現実は64歳です(平成27年現在65歳に引上げられています)違ってもないというのが、定年は60歳で、それから先継続雇用の定めでもいいということ。定年は60歳で、いわゆる嘱託みたいな形で継続(・・・

  • 従業員の雇用関係

社会保険労務士 箕輪和秀 のアイコン 社会保険労務士 箕輪和秀

続きを読む