みんな「こんな会社辞めてやる!」と叫んだことが、一度や二度はあるはず!

え・・・普通ないか。

 

でも、よく混同するのが「合意退職(いわゆる退職)」と「一方的な辞職」の違いです。

退職というのは、例えば3月3日に

「課長、辞めたいのですが・・・。」

「あに??おう、急にどうした?ま、まずはコーヒーでも飲みにいって、話そう」

「いや実は、かくかく、しかじか。

「そうか、残念だ。日は改めて話そう」

・・・結果、例えば4月15日付けで退職になること。

よく就業規則などで、「辞める場合30日前に言えよ」とか書いてありますが、個人と会社が合意しているので、それを目安にして退職すればOKです。

違うのは、一方的な辞職の申し出

これは会社が引き止めるとか関係なく、一方的に雇用関係が終了します。

誤解がありますが、辞職の場合、給与の締め日が決められている場合、給与形態などによって辞める時期が変わってきます。

いわゆる正社員は、わかりやすく、月末(3月末)の締めとすると、3月15日までに伝えた場合、3月末日まで。

3月の16日を過ぎると、4月末までが雇用期間になります。

ちなみに、パートタイマーやアルバイトは、上記締めに関係なく一方的な辞職の場合、「意思表示後2週間」で雇用関係終了です。

実際の現場では、就業規則等の定めとおり(1か月前とか)にキチンと伝えて会社の了承→引継ぎ→退職

こんな会社辞めてやる。今日でこないからよ!(昔の私?)→勝手なる辞職

という感じやね。

ま、何が大きく違うかというと、会社として次の人材の募集や引継ぎとかもありますので、なるべく会社との合意時期に退職して欲しいところですよね?だから、穏便に退職が望ましい。

退職金などがある会社ですと、合意か一方的かで差をつける場合もありえます。

※若干、判例等法的な見解の違いなどもあるところですが、わかりやすく書いてますのでその旨ご了承下さい。