受給資格者創業支援助成金(平成25年3月で廃止)

★どんな人が利用できるの?
会社に5年以上勤めた後に会社を退職して雇用保険(失業保険)の受給資格者が事業(個人・法人どちらでも可)を始めて、1年以内に継続して雇用する従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業者になった場合に活用できます。
★以下の方も対象になります。
自己都合退職の退職等によるため、給付制限期間中の人

★どんな内容の助成金ですか?
法人等設立事前届け提出から、事業を始めた日以後3ヶ月以内に要した費用の合計額の3分の1(1人雇用で150万円。
2人雇用で50万円上乗せ。最高200万円

例)HP作成料、事務所の賃貸料、事務所の什器・備品、会社設立に要した費用、採用パンフレットなど
目的としては、失業者の自立を積極的に支援するためです。また、雇用保険の適用事業所になる必要がありますので、地域の雇用の創出にもなります。

申請から受給の流れ
いつ 創業(法人設立)の日の前日までに
何を 署名または記名押印した法人など設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者証)の写しを添付
どこへ 事業所管轄の公共職業安定所 へ提出してください
その後
いつ 会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1か月以内
何を 支給申請書(第1回目)
どこで 事業所管轄の公共職業安定所 へ提出してください。

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