起業と働きながらの年金
先日、新聞に「在職老齢年金の引き上げ」が乗っていました。 簡単に言うと、60歳を過ぎて、通常の勤め人として働くと(厚生年金に加入したまま)、年金額が一定数削られる形になります。 削られる額は、給与と年金額の合計で、60~65までは28万円まで。65歳以上は46万円です。これを超え・・・
- 社会保険や労働保険の説明
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更新日:2015-03-25
先日、新聞に「在職老齢年金の引き上げ」が乗っていました。 簡単に言うと、60歳を過ぎて、通常の勤め人として働くと(厚生年金に加入したまま)、年金額が一定数削られる形になります。 削られる額は、給与と年金額の合計で、60~65までは28万円まで。65歳以上は46万円です。これを超え・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2015-03-26
会社を辞めて起業する場合、会社設立まで時間がかかる場合があります。又は、個人事業主で起業する場合、基本的に社会保険に加入はできません。健康保険と年金に関して1、通常の退職の場合国民健康保険に加入になります。前年度の年収により計算されるのと、計算が市区町村で若干異なりますので、市役所や区役所の窓口にて・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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更新日:2014-12-25
厚生年金保険は、役員及び従業員の老齢、障害、死亡の3つの保険事故について必要な保険給付を行います。よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが、厚生年金保険に加入した場合、同時に国民年金にも加入するしくみとなっています。年金の支給も、国民年金の基礎年金とそれに上乗せとなる厚生年金の両方を受けとることにな・・・
社会保険労務士 箕輪和秀
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