会社を辞めて起業する場合、会社設立まで時間がかかる場合があります。
又は、個人事業主で起業する場合、基本的に社会保険に加入はできません。
健康保険と年金に関して
1、通常の退職の場合
国民健康保険に加入になります。
前年度の年収により計算されるのと、計算が市区町村で若干異なりますので、市役所や区役所の窓口にてご確認下さい。
2、会社都合による解雇の場合の場合
平成22年は国民健康保険(40歳以上は介護含む)は、前年度所得を3分の1にして計算されます。
ただし、扶養がいる場合、1人いくらで毎月加算になります。
3、健康保険の任意継続
現在の報酬で計算されますが、上限があり報酬が28万円以上の場合は一律28万で計算されます。
【上限額】
40歳以上 30,296円
40歳未満 26,096円
○こちらは扶養がいても金額は同じ
手続きは退職後20日間以内にご自分で行う必要があります。
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国民年金は、 1か月 15,100円
60歳未満の方は納める必要があります。(奥様も)。
手続きは同じく、市役所・区役所です。