雇用支援制度導入奨励金
いわゆる試用期間をおき、その後正社員として雇い入れるための努力をした会社に支給
○どんな会社が受給できるの?
まず、試行雇用奨励金(トライアル雇用)をすること。その後以下のどれかのような措置が必要です。
1、指導責任者を任命し、常用雇用後3ヶ月間以上継続して指導、援助を実施した事業主
2、教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)
3、その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
4、母子家庭の母等若しくは障害者又はステップアップ労働者である場合には、当該事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
○どんな内容の助成金
原則は1事業主1回です(ただし、母子家庭と障害者雇用の措置をとった場合などは、複数回の可能性もあり)。
正社員雇用の推進措置の助成金です。