起業=株式会社設立ではありません。

他の色々な形態も検討する必要があります。

1、個人事業主
はじめて独立する場合や、一人で行う場合は個人事業主という考え方もあります。手続きは税務署に届出るだけ。
しかし、無限責任ですので責任は全て自分が負います。

2、合同会社(日本版LLC)
新会社法により導入された新しい組織です。

株式会社に近い形態ではあるのですが、組織の運営が簡単です。出資比率に関係なく利益を配分できるなど、内部自治が自由なのも特徴です。

3、有限責任事務組合(日本版LLP)
この組織は組合であり、会社ではありません。

しかし、合同会社と同じく出資した比率に関係なく利益配分ができるなど自由度が高い組織です。また、法人ではないので法人税は適用されず、構成員それぞれに課税される構成員課税という方法を採用しています(パススルー制度)。