新規事業を行う場合、車両を購入することもあるかと思います。
逆に言うと、助成金の対象になるのならば、車を購入してもと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
例:受給資格者創業支援助成金
では、その車の費用はどこまで助成金の対象となるのでしょうか?
車の購入に関するお金は、助成金の対象期間に支払いが完了した部分までが経費の対象となります。
受給資格者創業支援助成金であれば、事業を始めるまでにかかったお金(会社を作る前にコンサルタントに相談した費用など)と、事業ははじめてから3か月以内にかかった費用(の3分の1)です。
つまり、ローンを組んだ場合、この「おおむね3ヶ月分」しか対象になりません。
ちなみに、本体のみです。豪華なカーステレオとかは勿論はずされます。
また、こちらは注意点ですが、現金で購入でもローン購入でも、名義人は法人名義でなければなりません。