中小企業基盤人材確保助成金(平成25年3月で廃止)

★どんな人が利用できるの?
創業時や中小企業の事業主の異業種進出で、健康・環境分野および関連するものづくり分野への新分野進出等に伴い、経営基盤を強化するための中止となる人材(基盤人材)を、新たに雇い入れた場合対象となります。

平成23年4月から対象業種が、主に福祉・介護や成長分野系統に絞られました。
★どんな内容の助成金ですか?
新たに雇入れた基盤人材について、1人当たり(140万円
○新規の設備費として、250万円以上を使う必要があります。

基盤人材とは
事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことのできる、専門的な知識を有する者(例、建築会社の建築士など)。課長クラスの人材です。

※雇入れ時に雇用契約書で350万円以上の年収を予定しているもの。
賞与を除きます。(賃金台帳や源泉など納税資料で調査を致します)

基盤人材に該当するかどうかなどは、行政窓口での判断になるため、要件は厳しいです。

ボーナスと別に給与として350万円以上を支払う契約をする必要があります。
月に30万円程度ですね。
1、新分野進出の場合は、新分野進出などを開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県に提出し、都道府県知事の認定を受けること。

2、改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ前日までに「新分野進出など基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出すること。
3、上記申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出すること。

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