改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金 更新日:2015年3月25日 助成金の種類 中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。 この6ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。 1、創業や分社化の場合 ○個人・・・事業の準備行為を始めた日。具体的には、事務所の賃貸借日や設備等の購入等一番早い日 ○法人・・・会社の設立登記の日 2、異業種進出 個人・法人共、異業種進出のため準備は始めた一番早い日です。 タグ 中小 人材 企業 助成金 基盤 確保 この記事を書いている人 起業専門の行政書士・社会保険労務士 関連記事 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の縮小助成金関連の団体リンク集特定就職困難者雇用開発助成金~シングルマザーや高齢者雇用に中小企業基盤人材確保助成金の改正(平成23年4月1日より)雇用調整助成金若年者等正規雇用化特別奨励金(平成22年3月で廃止) 投稿ナビゲーション 中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは受給資格者創業支援助成金の廃止