改善計画を受けた中小企業者であること~中小企業基盤人材確保助成金 更新日:2015-03-25 筆者: 社会保険労務士 箕輪和秀 助成金の種類 中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。 この6ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。 1、創業や分社化の場合 ○個人・・・事業の準備行為を始めた日。具体的には、事務所の賃貸借日や設備等の購入等一番早い日 ○法人・・・会社の設立登記の日 2、異業種進出 個人・法人共、異業種進出のため準備は始めた一番早い日です。 タグ 人材 企業 中小 助成金 基盤 確保 この記事を書いている人 社会保険労務士 箕輪和秀 労働相談と人事制度専門の社会保険労務士 日本橋の事務所で相談に乗る。 執筆記事一覧 関連記事 助成金関連の団体リンク集中小企業基盤人材確保助成金が廃止となります(平成25年3月31日)特定就職困難者雇用開発助成金~シングルマザーや高齢者雇用に高齢者等共同就業機会創出助成金(H23.06.30で廃止) 投稿ナビゲーション 中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは受給資格者創業支援助成金の廃止