よくみますよね。
「3ヶ月、10%の減給」とする。
私も勤め人のころは、よくくらったもんだ(嘘・・・品行方正、社長賞ばっかりです(笑)
この記事の目次
懲戒で減給3月は可能なのか
猪木風ですと、やれんのか!このですが。
結論から言いますね。
減給3ヶ月というのは駄目です。
違法、無理・・・。なのです。
一応根拠条文は、労働基準法になります。
珍しく条文でも引きましょうか。
第91条(制裁規定の制限) 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
簡単に言うと減給は、1回悪いことをして、1日の半額(計算は会社によって少し違います。休みの日数が違うので)かつ総額が1か月の10分の1までということです。
つまり、何か悪いことをして、3ヶ月間連続しての減給は駄目ということですね。。
でも、よくTVで見ますよね。
痴漢で減給3ヶ月とか
私はやりませんが。やったこともない←当たり前。でも、もし魔がさしたら・・・誰か電話した方、迎えにきてくださいね(涙)
あれで、減給3ヶ月の対象というのは、実はほとんど公務員です。
公務員は公務員法という法律があり、労働基準法は適用されないのです。
後、例えば原発問題等で役員報酬減額となった場合、役員(取締役など)も関係ないですよね。
労働者ではなく使用者側だから。
懲戒が繰り返した場合
例えば、レジから金ぱちったとして(くすねたの意味)、それを20回やったと。
で、合計20回の懲戒を繰り返すため、結果として長期に及ぶ場合はあるかもしれませんね。
1回につき、1日の半額なわけだから、20回の罰(例:20ヶ月減俸とか)を与えることはできます。
でも、現実的には、20回ぱくったのをすべて立証するのは会社になるので、無理かな・・。
通常、横領1回(推定いくら・・・)という形にまとめます。
実現場の運用
現場の処理としては、降格処分が多いかと思います。
人事等級で5級職1号を3号に格下げとか、簡単に言うと係長をペイ社員に戻して手当をなくすとか。
※労働基準監督署も担当によって微妙に見解が違うところはあるし、弁護士さんのご意見とかも若干違うところなので、争いはあるところです。
ただ、私の顧問先についてそういう局面になった場合、「法律上微妙な争いはあるが、訴えられて負ける可能性が非常に高いので、駄目。ボーナスなしとか考えましょう!」と言います。
現場のお客様の顔みて商売するだけです。
なに?社長、もう言ってしまった?先に相談してくださいね・・・。