合同会社は、メンバーの個性が重視される「ヒトが基本の人的会社」です。
利益分配の割合を自由に決められます。組織形態・運営も自由に決められます。
つまり、スピーディーな意思決定や運営ができる、小規模起業にピッタリの会社形態です。現在の有限会社をもっと簡易化したものになります。
株式会社と合同会社(LLC)の違い。
◎株式会社は「物的会社」です。
お金や設備などの、物を中心に考える「物的会社」と呼ばれる組織形態です。
異論もあるかも知れませんが、会社はお金を出した株主の物であり、会社が利益を生んだら、その利益の配当を、株主が受けることができます。
その配当の割合は、お金をいくら出したかによって決まります。つまり出資額の割合です。
◎合同会社(LLC)は「人的会社」です。
合同会社は、構成員が誰であるかを重視し、ヒトを中心に考える「人的会社」と呼ばれる組織形態です。
会社が生んだ利益を、出資者に分配するのは、株式会社(物的会社)と同じですが、利益分配の割合は必ずしも出資額の割合と同じでなくても良いのです。
例えば、出資額は少なくても、知識やノウハウ、働きなどで会社に貢献する人を評価して、多くの配当を与えるように取り決めることも可能です。
つまり、柔軟な利益配当が可能になります。
このような規定は、全て定款により自由に定められます(定款自治)。
また、出資の方法も金銭だけではなく、信用や労務による出資も認められています(例えばAさんの出資は営業力2,000万円分など) 合同会社(LLC)は、新会社法で出来た新しい「会社形態」です。
欧米では非常にメジャーですが、今回の改正で非常に注目を集めている会社になります。アメリカでは、現在100万件に届く勢いで合同会社が設立されています。
合同会社とはLimited Liability Company の略です。
アメリカで多くに採用された形態は「不動産・金融・保険」関連でした。 日本とは少し感覚が違いますが、アメリカの不動産業者というのは、本当に顧客の家を一生に何回でも面倒見ますというものです。
つまり、不動産や金融関係などは、会社というよりは「個人」の能力を元にして、その人と付き合う業種が向いているということです。パートナーとしてですね。建築関係や、金融・不動産などです。
合同会社を作る場合「オーナー兼経営者」が適しているということですね。 普通の会社は違いますよ!オーナー兼経営者というのは、従来の有限会社に多い形態ですが、あくまで「所有と経営は分離」が基本です。
会社は誰のものか?というのが「ライブドア事件」で散々話題になりましたよね。 会社組織が個人の能力に大きく依存する形態ならLLCも考慮に入れましょう。
