更新日:2014-12-26 会社名と目的:類似商号と商標 1、類似商号調査2、事業目的の承認現在、類似商号の調査は必要なくなりました。丁度同じビルなどに、同じ商号の会社が入っていない限り登記申請は受け付ける方針です。しかし、会社を起した後に損害賠償をされる問題もありますので、特に商標権と特許に関しては慎重に調べる必要があります。商標に関しては特許庁の担当に・・・ 会社設立の説明 社会保険労務士 箕輪和秀 続きを読む