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	<title>定年 &#8211; 創業融資の事業計画書：開業資金調達｜社会保険労務士　箕輪オフィス</title>
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	<description>日本政策金融公庫の創業融資、事業計画書の相談。従業員の雇用アドバイスなど。起業の支援をしています。</description>
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		<title>定年の年齢</title>
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		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[従業員の雇用関係]]></category>
		<category><![CDATA[年齢]]></category>
		<category><![CDATA[定年]]></category>
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					<description><![CDATA[以外に知らない方が多いのですが、「定年」というと何歳になるのでしょうか？ 60歳？う～ん。違ってもないのですが、現実は64歳です（平成27年現在65歳に引上げられています） 違ってもないというのが、定年は60歳で、それか [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>以外に知らない方が多いのですが、「定年」というと何歳になるのでしょうか？</p>
<p>60歳？う～ん。違ってもないのですが、現実は<span style="color: #ff0000;">64歳</span>です（平成27年現在65歳に引上げられています）</p>
<p>違ってもないというのが、定年は60歳で、それから先継続雇用の定めでもいいということ。</p>
<p>定年は60歳で、いわゆる嘱託みたいな形で継続（又は一旦退職の再就職）で65歳まで雇用するということです。</p>
<p>まとめましょうか（わかりやすくお話するため、細かい例外的なことははずしています）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１、定年の定めを廃止しなさい→死ぬまで働いてもいいですよ（現実的ではない）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、定年年齢の引き上げ（現在64歳、平成25年４月１日からは65歳）、又は、希望者全員の継続雇用制度を導入→要するに、65歳まで働ける形にしてくれということ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もしくは、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ａ、継続雇用制度の対象となる高齢者の基準について労使協定（経営側と従業員代表との話し合いの書類）を締結する→そうは言っても、全社員なんて無理じゃない。ある程度基準をもうけようよ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上　１か２又はＡを定めなさいということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ややこしい・・・。でも、現実的には　Ａ　でしょ？</p>
<p>基本は、全従業員を、（現在）64歳までの定年か継続雇用にしなさいよ。</p>
<p>でも、従業員によって基準（健康上とか）を設けるのならば、労使協定でやりなさいということですから。</p>
<p>ただ、問題なのが、今まで中小企業はＡ案に関して、労使協定ではなく就業規則に定めればよかったのですが、平成23年４月１日以降、<span style="color: #ff0000;">必ず労使協定を結びなさい</span>と法改正になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つまり、60歳以上の継続雇用の基準などを従業員代表と話し合い、書面にしろということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>けっこう大変かと。</p>
<p>ちなみに基準は会社が必要と認めた者とかは駄目よ。</p>
<p>基本的には健康上の出勤率○割とかになるでしょうね。</p>
<p>結んでなければ？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>通常、60歳を過ぎて定年ということで離職する場合→当たり前ですが定年という理由で、<span style="color: #ff0000;">企業に責任がありません</span>が、今後は「<span style="color: #ff0000;">会社都合</span>」の扱いになります（例えば、助成金が受けられないなどいろいろな不都合が生じます）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定年年齢の従業員がいる会社さんは早急に対応していきましょうね。</p>
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