<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可能 &#8211; 創業融資の事業計画書：開業資金調達｜社会保険労務士　箕輪オフィス</title>
	<atom:link href="https://kminowa.com/tag/%E5%8F%AF%E8%83%BD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kminowa.com</link>
	<description>日本政策金融公庫の創業融資、事業計画書の相談。従業員の雇用アドバイスなど。起業の支援をしています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2017 07:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>懲戒で3ヶ月の減給などの処分は可能なのか？</title>
		<link>https://kminowa.com/2011-06-1-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[従業員の雇用関係]]></category>
		<category><![CDATA[減俸]]></category>
		<category><![CDATA[処分]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[よくみますよね。 「3ヶ月、10％の減給」とする。 私も勤め人のころは、よくくらったもんだ（嘘・・・品行方正、社長賞ばっかりです(笑） 懲戒で減給3月は可能なのか 猪木風ですと、やれんのか！このですが。 結論から言います [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>よくみますよね。</p>
<p>「3ヶ月、10％の減給」とする。</p>
<p>私も勤め人のころは、よくくらったもんだ（嘘・・・品行方正、社長賞ばっかりです(笑）</p>
<h2 id="syn-toc1">懲戒で減給3月は可能なのか</h2>
<p>猪木風ですと、やれんのか！このですが。</p>
<p>結論から言いますね。</p>
<p>減給3ヶ月というのは<span style="color: #ff0000;">駄目です。</span></p>
<p>違法、無理・・・。なのです。</p>
<p>一応根拠条文は、労働基準法になります。</p>
<p>珍しく条文でも引きましょうか。</p>
<p>第91条（制裁規定の制限） 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。</p>
<p>簡単に言うと減給は、1<span style="text-decoration: underline;">回悪いことをして、1日の半額</span>（計算は会社によって少し違います。休みの日数が違うので）<span style="text-decoration: underline;">かつ総額が1か月の10分の１まで</span>ということです。</p>
<p>つまり、何か悪いことをして、3ヶ月間連続しての減給は駄目ということですね。。</p>
<p>でも、よくＴＶで見ますよね。</p>
<p>痴漢で減給3ヶ月とか</p>
<p>私はやりませんが。やったこともない←当たり前。でも、もし魔がさしたら・・・誰か電話した方、迎えにきてくださいね（涙）</p>
<p>あれで、減給3ヶ月の対象というのは、実はほとんど公務員です。</p>
<p>公務員は公務員法という法律があり、労働基準法は適用されないのです。</p>
<p>後、例えば原発問題等で役員報酬減額となった場合、役員（取締役など）も関係ないですよね。</p>
<p>労働者ではなく使用者側だから。</p>
<h2 id="syn-toc2">懲戒が繰り返した場合</h2>
<p>例えば、レジから金ぱちったとして（くすねたの意味）、それを20回やったと。</p>
<p>で、合計20回の懲戒を繰り返すため、結果として長期に及ぶ場合はあるかもしれませんね。</p>
<p>１回につき、１日の半額なわけだから、20回の罰（例：20ヶ月減俸とか）を与えることはできます。</p>
<p>でも、現実的には、20回ぱくったのをすべて立証するのは会社になるので、無理かな・・。</p>
<p>通常、横領１回（推定いくら・・・）という形にまとめます。</p>
<h3 id="syn-toc3">実現場の運用</h3>
<p>現場の処理としては、<span style="color: #ff0000;">降格処分が多いかと思います</span><span style="color: #000000;">。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">人事等級で5級職1号を3号に格下げとか、簡単に言うと係長をペイ社員に戻して手当をなくすとか。</span></p>
<p>※労働基準監督署も担当によって微妙に見解が違うところはあるし、弁護士さんのご意見とかも若干違うところなので、争いはあるところです。</p>
<p>ただ、私の顧問先についてそういう局面になった場合、「法律上微妙な争いはあるが、訴えられて負ける可能性が非常に高いので、駄目。ボーナスなしとか考えましょう！」と言います。</p>
<p>現場のお客様の顔みて商売するだけです。</p>
<p>なに？社長、もう言ってしまった？先に相談してくださいね・・・。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
