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	<title>助成金の情報 &#8211; 創業融資の事業計画書：開業資金調達｜社会保険労務士　箕輪オフィス</title>
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	<description>日本政策金融公庫の創業融資、事業計画書の相談。従業員の雇用アドバイスなど。起業の支援をしています。</description>
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		<title>創業関係の助成金。現在の状況</title>
		<link>https://kminowa.com/26-06-18.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 02:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の情報]]></category>
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					<description><![CDATA[２、３年前まで創業に関しての助成金は結構あったのですが、結論からお話ししますと現在厚生労働省系の助成金で創業に関してのものは「ありませんというか、全て終了」しております。 １、受給資格者創業支援助成金 ２、中小企業基盤人 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>２、３年前まで創業に関しての助成金は結構あったのですが、結論からお話ししますと現在厚生労働省系の助成金で創業に関してのものは「ありませんというか、全て終了」しております。</p>
<p>１、受給資格者創業支援助成金</p>
<p>２、中小企業基盤人材確保助成金</p>
<p>３、高齢者創業助成金</p>
<p>以上の３つは廃止というか終了しました。</p>
<p>唯一残っているのは、<a href="http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html" target="_blank">地域雇用開発奨励金</a></p>
<p>なのですが、これは雇用状況が極端に弱い地域のみ対象です。</p>
<p>東京・埼玉・千葉・神奈川周辺は入っていないですね。茨城県のごく一部などです。</p>
<p>後は、北海道～九州までのいわゆる過疎地域。</p>
<p>今、厚労省系助成金は障害者やシングルマザー、高齢者等の就職が難しい人の雇用や、非正規社員を正社員にする場合、研修を受けさせる場合、などの雇用対策に移っております。</p>
<p>例えば、助成金とは違いますが、私の事務所のある東京の中央区ですと、ＨＰを作成する場合の補助などもあります。金額は小さいですが。区役所の商工課などに問合せですね。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>若者チャレンジ奨励金</title>
		<link>https://kminowa.com/2013-05-09.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 01:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[失敗しない起業を]]></category>
		<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[若者チャレンジ奨励金]]></category>
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					<description><![CDATA[若者チャレンジ奨励金　という助成金。 ま、あまり詳しくは書きませんが、某所のご担当のお言葉。 「講習ではなく、訓練なんだから！！基本的にはマンツーマンだよ。だから、５～10人くらいの規模の会社の役員さんとか社長さんがべっ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>若者チャレンジ奨励金　という助成金。</p>
<p>ま、あまり詳しくは書きませんが、某所のご担当のお言葉。<br />
「講習ではなく、訓練なんだから！！基本的にはマンツーマンだよ。だから、５～10人くらいの規模の会社の役員さんとか社長さんがべったりはりついて行うなんて、本来ありえないでしょ？不可能じゃない。計画書は受け取るけど、本当にそれで社長さんがやったと言っても、私は？ですよ！」</p>
<p>温厚に言ってらっしゃったので、別段文句ではないです。<br />
その方の考えだし。</p>
<p>ま、担当の親父さんの言っていることもわかるけどね。<br />
でも、だったら、50人以上で「職長＝工場長とか」がとかいる会社でないと認めないとかね。ルールは統一してほしいわ。</p>
<p>これ、正直、支給申請の時に相当もめる（後で、これがなかったから駄目とか）可能性がありますな。 どの担当者に当たるかによって相当左右されますね。</p>
<p>急に決まった助成金などの場合、いろいろと見解の不一致がある場合があるので、気をつけようということです。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業基盤人材確保助成金が廃止となります（平成25年３月31日）</title>
		<link>https://kminowa.com/2013-02-13.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 08:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業基盤人材確保助成金]]></category>
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					<description><![CDATA[遂にというか、やっぱりと言おうか、平成25年３月31日をもって中小企業基盤人材助成金が廃止となります。 正直に言って、元々使い勝手がかなり悪い助成金ではありました。 要件が厳しすぎるのです。 &#160; 新たに人材を雇 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>遂にというか、やっぱりと言おうか、平成25年３月31日をもって<strong>中小企業基盤人材助成金</strong>が廃止となります。</p>
<p>正直に言って、元々使い勝手がかなり悪い助成金ではありました。<br />
要件が厳しすぎるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>新たに人材を雇って、年収は350万円以上とか設備費に250万円以上とかね。</p>
<p>以前、ある会社さんで新しい業務をやろうとして、会社の目的変更の登記を変えたことがあります。<br />
しかし、いろいろな事情でその業務自体は１年後くらいから始めて、中小企業基盤人材助成金の相談に行ったことがありました。</p>
<p>結論は駄目でした。</p>
<p>実際にやりだしたときではなく、会社の目的変更の登記をしたとき、つまり意思表示をしたときが事前の計画書を出す期限とか言われてでした・・・。</p>
<p>ま、それはそうなんだけど、その１年超後にやりだしているわけで・・・。ねぇ。</p>
<p>まぁ、というようにいろいろと要件が厳しいわけです。<br />
また、平成23年から対象分野が医療や介護、情報通信、健康関係とかにかなり絞られていたので、いずれ廃止かな？とは思っておりましたが。</p>
<p>いずれにせよ、受給資格者創業支援助成金も廃止になりますし、起業関係においては厚生労働省の助成金は全滅の方向ですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>平成25年４月１日以降（25年度）にどのような助成金が出てくるのか？<br />
現在、従業員（特にパートさんなど）に対しての研修制度に対して助成していこうというような「人に対する投資」的な方向に助成金を出していく動きがありますが、いずれにしてもはっきりしてくるのは、資料などが出てくる４月１日以降ですね。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パートタイマー助成金（均衡待遇・正社員化推進奨励金）平成２５年３月３１日廃止</title>
		<link>https://kminowa.com/2013-02-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 08:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[均衡待遇]]></category>
		<category><![CDATA[正社員化推進奨励金]]></category>
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					<description><![CDATA[俗に？パートタイマー助成金と言われる「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が、平成２５年３月３１日をもって廃止と発表されました。 &#160; 簡単にはパートタイマー（アルバイト）さんに正社員と同等の人事制度を設けたりとか、正 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>俗に？パートタイマー助成金と言われる「<strong>均衡待遇・正社員化推進奨励金</strong>」が、平成２５年３月３１日をもって廃止と発表されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>簡単にはパートタイマー（アルバイト）さんに正社員と同等の人事制度を設けたりとか、正社員に転換した場合、助成金が出るというものです。</p>
<p>通常、この手の助成金は、３月31日で廃止になるのだけど、その後人事規定を作っていれば１年間は申請しても大丈夫ですよ。というような特例期間があるのですが、今回はズバッと３月末で廃止とのこと・・・。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、４月以降は、企業内での非正規労働者のキャリアアップを促進する、新しい助成制度に移行する予定とのことです（現在予定）。</p>
<p>現在、<span style="color: #ff6600;">非正規雇用労働者育成支援奨励金</span>というような、非正社員に研修を受けさせた場合、研修費を助成します的なものが出てきてはいるのですが、これもまだはっきりしないところがありますね。</p>
<p>というわけで、また助成金の改正が多い春になりますね。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>助成金の動向（平成24年冬）</title>
		<link>https://kminowa.com/2012-12-19.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 01:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[動向]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
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					<description><![CDATA[毎年10月１日と４月１日（役所の過半期ですね）に助成金は改正になります。 起業の相談を受けると、助成金とか私より知っている方がいらっしゃいますね（笑 ただ、残念ながら間違っていると思います。 だって、一度キリのものを勉強 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>毎年10月１日と４月１日（役所の過半期ですね）に助成金は改正になります。</p>
<p>起業の相談を受けると、助成金とか私より知っている方がいらっしゃいますね（笑<br />
ただ、残念ながら間違っていると思います。<br />
だって、一度キリのものを勉強してそれほど時間を割くのならば、その時間を自社の製品やサービスの拡充、ＨＰ等の充実にあてる方がいいですから。</p>
<p>でもって、助成金は・・・残念ながら滅茶苦茶縮小の方向です。</p>
<p>特に起業にとって痛いのが、<br />
１、受給資格者創業支援助成金　の廃止（平成25年３月31日）<br />
簡単に言うと雇用保険に５年入っていた方が起業して人を雇った場合、かかったお金の３分の１～を助成しますというもの。</p>
<p>これが、来年の３月31日をもって廃止となります。<br />
これは痛い。起業の代表的な助成金でしたから。</p>
<p>手続き上を考えると、来年の２月末までに会社を退社するくらいでギリギリかと。<br />
あ、助成金欲しくて退社は駄目ですよ（笑<br />
あくまでも、設備等でかかった分の３分の１とかが「後で戻る」だけなんで。儲かるという話ではありません。</p>
<p>助成金って言うと誤解されますが、別段「儲かる」という話ではなく、あくまでも一定額の補助があるという感じですから。<br />
何かしらの発明をして補助金をつけるということもあるかもしれませんが（ダイオードとかＩＰＳ細胞とか）、普通は無理です。</p>
<p>助成金に関しては儲かるではなく、要件にあえば一定額が戻ってくるかも？と考えて下さい。</p>
<p>助成金をアテにして起業するのは間違いということです。<br />
起業時のスタートダッシュはあくまでも「自己資金と創業関係の融資」となります。</p>
<p>後は起業には直接関係ない助成金ですが。</p>
<p>２、定年引上げ等奨励金　の廃止予定（平成25年３月31日）</p>
<p>定年を引き上げたり、希望する人全員を70歳まで働けるようにするなどするともらえる助成金。<br />
来年の４月から、定年は65歳まで働けることが義務づけられます。<br />
そこで見直しがかかった訳ですね。まだ予定ではありますが。</p>
<p>３、中小企業緊急雇用安定助成金　のかなりの縮小<br />
休業をした場合に一定額を助成するものですが、金額や期間がかなりの縮小。</p>
<p>４、建設雇用安定助成金　創設の予定<br />
これも、まだ予定なのですが、建設業の若者確保と技術承継のため。</p>
<p>建設業における若年労働者の確保と技能継承に重点を置いた助成金。<br />
若年労働者の受入れ・定着に、人事評価制度や研修体系、健康づくり制度などを整備した場合30万～60万円を助成。<br />
熟練技術を伝承の必要経費と支払った賃金分を支援する。新分野進出に関しても必要経費の３分の２を支援する方向。</p>
<p>という感じでしょうか。</p>
<p>正直、助成金に関しては、人材の定着や能力促進のため「研修」や「人事評価制度」を設けた場合、かかった分の一定額を出しますよ。<br />
というものが多くなっています。</p>
<p>大震災の影響で財源が不足してきたということと、２番の定年延長関係のように、65～70歳まで働く方向（年金財源の不足）がかなり影響しているかと。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の縮小</title>
		<link>https://kminowa.com/2012-10-22.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 01:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[助成]]></category>
		<category><![CDATA[金]]></category>
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					<description><![CDATA[雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の、平成25年３月31日での縮小が決まっております。 助成率が現在、大企業で休業手当の３分の２、中小企業が５分の４（上限あり）ですが、大企業で２分の１、中小企業で３分の２となり [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の、平成25年３月31日での縮小が決まっております。</p>
<p>助成率が現在、大企業で休業手当の３分の２、中小企業が５分の４（上限あり）ですが、大企業で２分の１、中小企業で３分の２となります。<br />
これは４年前のリーマン・ショック前の水準です。<br />
つまり、実質元の姿に戻す形ですね。</p>
<p><span id="more-714"></span><br />
また、日数は１年間で100日分、３年間で150日分が上限となります。<br />
景気改善に伴ってと、どうしても成長分野以外で人材が停留しているという考えらしいですが、そうはいっても成長分野なんてどれだけあるの？という疑問もありなかなか難しいところではあります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受給資格者創業支援助成金の廃止</title>
		<link>https://kminowa.com/2012-10-19.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 01:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[支援]]></category>
		<category><![CDATA[受給]]></category>
		<category><![CDATA[資格者]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[廃止]]></category>
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					<description><![CDATA[起業する際にもっとも利用できる助成金であった　受給資格者創業支援助成金の廃止 が決まりました。 平成25年３月31日をもって廃止となります（それまでに要件にあたっていれば、４月以降申請可）。 起業関係の助成金はどんどん減 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>起業する際にもっとも利用できる助成金であった　<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html"><span style="text-decoration: underline;">受給資格者創業支援助成金の廃止</span></a> が決まりました。<br />
<span id="more-713"></span><br />
平成25年３月31日をもって廃止となります（それまでに要件にあたっていれば、４月以降申請可）。</p>
<p>起業関係の助成金はどんどん減ってきていますね。</p>
<p>ライブドアの前後くらいがピークで、ここ最近は起業や若年者雇用より、65歳までの雇用継続（維持）の方向にシフトしていくと思われます。<br />
後、震災復興の予算関係もありますし、致し方のないところもございますが。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改善計画を受けた中小企業者であること～中小企業基盤人材確保助成金</title>
		<link>https://kminowa.com/2011-11-30.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[人材]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[中小]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[基盤]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
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					<description><![CDATA[中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。 この６ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。 １、創業や分社化の場合 ○個人・・・事業の準備行為を始めた日 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業基盤人材確保助成金を受給するには、あらかじめ改善計画認定書を都道府県に提出する必要があります。</p>
<p>この６ヶ月に起算日は原則として準備行為を始めた日です。</p>
<p>１、創業や分社化の場合<br />
○個人・・・事業の準備行為を始めた日。具体的には、事務所の賃貸借日や設備等の購入等一番早い日<br />
○法人・・・会社の設立登記の日<br />
２、異業種進出<br />
個人・法人共、異業種進出のため準備は始めた一番早い日です。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業基盤人材確保助成金の350万円要件とは</title>
		<link>https://kminowa.com/2011-11-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業基盤人材確保助成金]]></category>
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					<description><![CDATA[中小企業基盤人材確保助成金の350万円の賃金は、ボーナス等を除く月々に支払われる給与で、年350万円が必要になります。 具体的には、基本給・通勤費・家族手当・住宅手当・資格手当などの各種手当です。 歩合級に関しても最低賃 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中小企業基盤人材確保助成金の350万円の賃金は、ボーナス等を除く月々に支払われる給与で、年350万円が必要になります。</p>
<p>具体的には、基本給・通勤費・家族手当・住宅手当・資格手当などの各種手当です。</p>
<p>歩合級に関しても最低賃金の支払いは必要ですが、歩合も含めて350万円あれば対象になります。</p>
<p>ちなみに対象とならないのは、ボーナスや出張費・携帯代の実費支給（福利厚生の要素が強いもの）になります。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パートタイマー助成金とは</title>
		<link>https://kminowa.com/2011-09-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[社会保険労務士　箕輪和秀]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[助成金の種類]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>
		<category><![CDATA[パートタイマー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kminowa.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[起業した後に雇い入れが多いであろうパートタイマーさんに関しての助成金があります。 正式名称は、パートタイマー均衡待遇推進助成金と言います。 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度の作成 短時間正社員制度の導入 パー [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>起業した後に雇い入れが多いであろうパートタイマーさんに関しての助成金があります。</p>
<p>正式名称は、パートタイマー均衡待遇推進助成金と言います。<br />
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度の作成<br />
短時間正社員制度の導入<br />
パートタイマーの能力開発などといった、パートタイマーと正社員の均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。</p>
<p>パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、是非ご利用ください。<br />
<span id="more-663"></span><br />
1）<strong> パートタイマー助成金</strong>の支給メニューと支給額は次のとおりです。<br />
支給対象メニュー 　と　支給額</p>
<p>①第1回目 25万円<br />
第2回目 35万円 25万円</p>
<p>②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入<br />
第1回目 15万円<br />
第2回目 25万円 15万円</p>
<p>③正社員への転換制度の導入<br />
第1回目 15万円<br />
第2回目 25万円 15万円</p>
<p>④短時間正社員制度の導入<br />
第1回目 15万円<br />
第2回目 25万円 15万円</p>
<p>⑤教育訓練制度の導入<br />
第1回目 15万円<br />
第2回目 25万円 15万円</p>
<p>⑥健康診断制度の導入<br />
第1回目 15万円<br />
第2回目 25万円 15万円</p>
<p>（2） いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで２回に分けて支給します。<br />
・ ①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。<br />
・ 正社員がいることが必要です。<br />
・ ①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。<br />
（③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険（健康保険及び厚生年金保険）の被保険者であること。<br />
（④は雇用保険や社会保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。）</p>
<p>（3） 制度を新たに設けてから（就業規則または労働協約に規定することが必要）２年以内に対象者が出た場合に、第1回目を支給します。（既に実施していた場合は支給できません）<br />
第２回目は、第１回目の対象者が出て６ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。</p>
<p>（4） 第１回目の支給申請期間は、対象者が出てから３ヶ月以内です。<br />
第２回目は、第１回目の対象者が出た日から６ヶ月を経過した日から３ヶ月以内です。<br />
※要件は、平成21年２月１日現在のものです。<br />
法律の改正等があった場合、ご容赦下さい。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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