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定款の重要性を再認識しよう

有限会社へ商号変更をするときに、ついでに定款の重要性を再認識しましょう。

例えば、有限会社から株式会社に移行するときに、商号変更のみで行ってしまい「取締役の任期」などはそのままにしたとします。

有限会社では取締役の任期は無期限、つまり無いわけです。

しかし、株式会社に移行した場合、通常は選任後2年以内の定時株主総会で退任します(有限会社時代の任期も受け継ぎます)。

しかし、新法では原則として「非公開会社」では、取締役の任期は「10年」に伸長されました。

2年の任期だったら、2年ごとの退任・選任・登記が必要です。2年の任期では10年と比べたら、5倍のお金と手間がかかりますね。たまったものではありません。

(しかし、10年間にすると取締役を退任する場合など、任期が長すぎてもめる場合もあります)

ですから、しっかりとした戦略的な定款の変更(別段の定め)が必要になるのです。

会社法の知識を理解してから、どう変更していくかの知恵が必要です。