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資本金に欠損がある場合とは

従来株式会社の資本金は1,000万円でしたが、新会社法では1円でも大丈夫です。

しかし、勘違いしないで下さい。「有限会社から株式会社への商号変更の手続きによる通常の株式会社への移行」を行うときに、資本金はいくらでしょうか?

答えは「現在の有限会社の資本金による」です。

資本不変の原則」がありますので、資本の現象手続きを行わない限りは資本金の額に変更が生じることはありません。

有限会社は通常300万円の資本金になりますので、そほまま資本金になります。

資本に「欠損」がある場合は?これも同じです。資本金に関しては、純資産額に関係なくそのままの数字になります。