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有限会社から株式会社へ移行の株主総会議事録サンプル

まず、初めに、株主総会を開催することを決定しなければなりません。

取締役が1名の特例有限会社の場合は取締役が、取締役が2名以上いる場合は取締役の過半数をもって、

1、株主総会の日時及び場所

2、株主総会の目的事項を決定します。



時期は、会社法施行後の最初の定時株主総会で行えば足りますが「臨時株主総会」でも問題ありません。

重要事項になりますので、この決議は特別決議による必要があります。「総株主の半数以上が出席して、当該株主の議決権の4分の3以上にあたる多数」が必要になります。

定款変更の効力は、決議が終了したときに生じることになります。

★以下はサンプルのため、参考にお願い致します。各社の事情により詳細は異なります。

臨時株主総会議事録のサンプルです→臨時株主総会サンプル