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有限会社から株式会社への移行 商号変更

既存の有限会社は、定款変更・商号変更の登記によって、晴れて法律上「株式会社」に生まれ変わることが可能です。

これを「商号変更」による通常の株式会社への移行と言います。



これまで、有限会社が株式会社に組織変更をする場合、たいてい資本金が1,000円に達していなかったため、最初に増資をしてから組織変更を行う必要がありました。

しかし、新会社法では株式会社でも資本金は1円から可能ですから、増資もせずに有限会社から株式会社へ生まれ変わります。

また、株式会社では、取締役も1名という機関設計が可能ですから、役員の増員も必要ありません。

1、有限会社から株式会社に変更する手続き

定款変更決議を行い、商号を「株式会社◎◎」または「◎◎株式会社」に変更する。


株主総会の特別決議が必要になります。


その後登記申請を行う際に、総会の議事録を添付書類として提出しますので、議事録も作成します。

2、商号変更の登記申請

会社の管轄登記所で

(商号変更前)の会社の解散登記

(商号変更後)の会社の設立登記 を行います。


○登記手続き上、設立解散という文言を用いますが、移行後も法人格は同一です。

○登記手続きは、解散・設立で6.0万円です(300万円の有限会社の場合)

○会社の代表印や銀行印などは変更する必要があります。


3、登記完了

法務局での事務手続きが全て完了して登記されると、商号変更の効力が発生します。

間違えやすいポイント

新会社法が施行された時点で、有限会社も法律上は株式会社になっていますので、従来、有限会社で用いられていた表現が異なっています。



出資者   有限会社→社員         株式会社→株主

総会書類  有限会社→社員総会議事録  株式会社→株主総会議事録


4、各種手続き

税務署、社会保険関係、免許関係の届出、各種特許、賃貸の場合は事前にオーナーとの確認など。

面倒くさいことではありますが、後でトラブルにならないように一覧表にした方がいいと思います。