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特例有限会社、ここは注意

有限会社は「特例有限会社」になっていますので、特に何も手続きを行う必要はないのですが、例外的に登記申請を行う場合もあります。

この登記を怠ると100万円の過料という罰則もありますので・・・。気をつけましょう。

ただ、通常普通の有限会社ではあまり見慣れない事項ではあります。

現在の有限会社の定款を確認してみて下さい。下の規定がありますでしょうか?



1、議決権の数または議決権を行使することができる事項

例:(議決権)

第○条 当会社の社員総会における議決権は、出資口数にかかわらず、社員が1人1個の議決権を有するものとする。

2、利益の配当

3、残余財産の分配

この3つのみは、会社法施行日から6ヶ月以内(6ヶ月以内に別の別の登記をするときは、その登記と同時に)に登記申請をする必要があります。

下記事項を登記します。

1、発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種株式の内容

2、発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

(添付書類は定款)