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起業助成金・創業融資・起業支援~起業相談 TOP > 新会社法 > 新会社法では、資本金制度がなくなりました


新会社法では、資本金制度がなくなりました

資本金の、1,000万円という最低資本金額制度がなくなるからです。つまり「1円」でも!株式会社が作れるようになります。これから先に法律が変わらない限り、ずうっとです。


ほとんどの方がご存知だと思われますが、今までは、有限会社300万円、株式会社が1.000万円の資本金が必要でした。

これは、会社に対する債権者を保護する、最低金額の意味があったのですが、そうは言っても、資本金なんて最初の設備投資で使ってしまうので、実際は、資本金分のお金など手元にない会社が多いわけです。つまり、資本金などあってもなくても同じということで今回「資本金は1円でもOK!」と改正されました。

実際、「1円から会社設立!」とかの書籍や、週刊誌の特集記事を目にする機会が増えました。マスコミ的には面白いでしょうね。でも、本当に1円でいいのでしょうか?

法律的な建前はともかく、ある金融機関の融資担当に聞いた話です。

「資本金1円の会社なんて、言っては悪いけどパートでやっているのかという感じです。本当に商売をやるという意思が見えないので、融資の対象にはなりません。」

勿論、自己資金や保証人にもよりますので、1円だから審査対象にならないということはないのですが、「自己資金がないんだろうな」と見なされてしまいます。やはり、取引や融資の際には、厳しいでしょうね。

じゃあ、いくらだったらいいのですかとお伺いしたのですが、当然、融資審査の中身は教えてくれませんでした。でも、ニュアンスでは、元の有限会社と同じ300万円くらいは欲しいなという感じでしたね。

★社長へのアドバイス

資本金は、なるべく多い方が、後々経営上は助かります。「1円」という文字に踊らされないようにしましょう。


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