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以前に株式会社でも有限会社でも「資本金1円」で設立できる制度がありました。 いわゆる「特例確認会社」です。 これは、一時的資本金1円でも会社を設立することが出来たのですが「設立から5年以内に株式会社であれば1,000万円有限会社であれば300万円に増資をする必要」がありました。 出来なければ「解散」する必要があったのです。 その、資本金を増やすという約束は「定款」に記載されて「登記事項証明書」にも登記がされています。 新会社法施行後は、「定款を変更して」「登記も変える必要があります」 資本金制度が無くなったと言っても、そのまま置いておいては駄目ですよ。あくまでも5年以内に増資しますと約束をしていたのですから、放っておくと解散してしまいます。 ★確認会社は定款を変更して登記を変更する必要があります。