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新会社法と会社組織構成の柔軟化

会社の組織が柔軟化されました。

今までは、株式会社に関しては「取締役3人」「取締役会」「株主総会」など、色々と猥雑な組織が必要でした。

しかし、今後は取締役は1人で、取締役会の設置も任意になります。

つまり、色々な組み合わせの組織が出来るようになるわけです。 実際、有限会社はお父さんとお母さんでやっているような形態が多かったのですが、これからは、それも有限会社から株式会社に変更できます。

でも上場しているような大会社も株式会社です。当然、同じ組織ではありませんよね。
ですから、実情に応じて組織を作れるようにしました。

今まで、株式会社は「取締役を3人以上」置いて、「取締役会」を設置し、「監査役」を1人以上選ぶ必要がありました。

それがこう変わります!

日本で圧倒的に多い「中小企業」の場合は、次の4つのうち「どれか」を選ぶ必要があります。少し複雑ですが、お付き合いのほどを。

1. まず、株主総会取締役1人は必ず置く必要があります。

2. 次に、株式に譲渡制限がついている会社は取締役会(この場合は、取締役が3人以上必要)を置くか置かないかを選択できます。

3. 取締役会を置かない会社は、取締役は1人以上でよく、監査役を置く必要もありません。

4. 取締役会を置く会社は、監査役か会計参与等を置かなければなりません。


今までの会社で、創業オーナー企業の中小会社は、「株式譲渡制限会社」ですから、このルールによると、もっともシンプルな組合せは、

1番の 「株主総会と取締役1人のみ」でいいと言うことです。

つまり、不必要な役員報酬の支給を見直して、会社の経営のスリム化を図れますし、自分だけの会社に出来る気楽さもあります。

特に、個人事業から会社組織にした場合や、グループ企業の子会社化などで、このような最低限の形にするところが多く出てくると思います。

★社長へのアドバイス

取締役会を置かないと、今まで株主総会で決めていたことを、株主総会で決めるようになるなど、株主の権限が強くなります
社長自身が大株主である場合は、問題ありませんが、他にも大株主がいる場合は、一々確認を取る場面も出てきます。会社の形態は、慎重に決めましょう。


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