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有限会社と資本金の関係

新会社法では、株式会社=1,000万円という、最低資本金制度がなくなります。理論上は、1円でも株式会社が設立できるようになりました。

有限会社は、今の資本金300万円を増やさなくても、そのまま株式会社に移行できます(若しくは、資本金を減らすこともできます)


◎社長へのアドバイス
今の有限会社は、そのままでもかまいません。その場合、今後は基本的には株式会社の規定が準用されますが、公告をしなくても良いなどの有限会社特有の規定は、そのままです。
◎経営判断をするところ

現在の有限会社をそのままにするか?
株式会社に移行するか?


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