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構成員課税(パススルー制度)とは

実は、LLP(有限責任事務組合)の売りの一つは「法人税が課税されず、構成員に直接課金されるパススルー税制の導入」にあります。

パススルー制度というのは、通常会社組織の場合は、法人が出した利益に対して「法人税」を課税されますが、その後配当されたお金に対して、今度は個人の所得として課税されてしまうのです。つまり、「法人税」と「所得税」の二重課税になります。

しかし、「パススルー制度」は、このうち法人税がなくなり(3割くらいですから非常に大きいです)個人に対する所得税のみが課税になる制度なのです。

法の理屈ですが、法人である以上=法人税がかかります。そのため、当初期待されたLLC(合同会社)は、法人税が免税にはなりませんでした。

しかし、LLPは「組合」という形態になっています。会社ではないので「定款」はありませんが、それと同様なものとして、契約書を作成して構成員(出資者=いわゆる株主)が署名します。この契約書は、自由度が高く利益配当も合同会社同様に自分達で取り決めることが出来ます。

パススルー制度の導入!法人税がかからないのです!どれだけ大きいことかわかりますよね・・。


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