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LLP(有限責任事業組合)は2005年8月から始まった制度です。実は今回の新会社法とは関係がありません。 しかし、これまでにない新しい組織形態で、活用方法もありますので、これからビジネスを始めるに当たっては、検討に値する組織です。 組合というのは、本来資金や物、労働力などを別個に出し合い共同の事業を営む形態です。農業共同組合などですね。 ただし、LLPには「法人格」がありません。つまり、あくまでも組合であり、法人格はないのです。 そのため、会社名義ではなく、例えば「箕輪有限責任事業組合組合員箕輪社職務執行者箕輪和秀」などの名前での契約になります。 また、「有限責任の共同事業組織」ですから、例えば自分が100万円の出資をした場合に、組合が負債になってしまっても、出資をした100万円までしか責任を負う必要はありません。