次は「取締役や監査役の就任承諾書です。
当然のことながら会社の取締役や監査役になるということは非常に大きい責任を負います。ですから、本人の承諾が確認できなければいけないのです(とんち問答みたいですね)
しかし、一点例外があります。
それは、定款において最初の役員(取締役や監査役)に定められた人と定款に末尾に記名押印している発起人が同じ場合です。
この場合は例外として就任承諾書は不要になります。
定款というのは公証人が認証する非常に厳格な書類です。その書類に押印して確認ができる以上必要ないというのが見解です。
まとめます。
定款で最初の役員に定めらていて、尚且つ定款の末尾に記名押印している発起人→不要
定款で最初の役員に定めらているが、発起人ではない(いわゆる雇われ取締役) →必要
こちらに「就任承諾書のサンプル」を掲載しております。→就任承諾書サンプル
しかし、実際は就任承諾書はコピーをとって記入・捺印するだけなので全員の分を作ってもいいかも知れません。必要かどうか悩むよりはそのほうが早いですね