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類似商号と商標

1、類似商号調査
2、事業目的の承認

新会社法では、類似商号の調査は必要なくなりました。丁度同じビルなどに、同じ商号の会社が入っていない限り登記申請は受け付ける方針です。


しかし、会社を起した後に損害賠償をされる問題もありますので、特に商標権と特許に関しては慎重に調べる必要があります。


商標に関しては特許庁の担当になります。電子図書館で、商標権なども調べられます。同じ業種で類似商号があった場合は、後で使用差止めや損害賠償の問題がありますので、屋号などは慎重に考える必要があります。


(例えば、「麺株式会社」という名前ですが、「ラーメン麺や(これは例示です)」というような屋号で、お店を経営する場合があると思います。このときは、飲食関係にラーメン麺やという商標登録がされていないかどうかを確認する必要があるのです。


商標権関係は、弁理士の分野になりますがもし、商標を登録する場合は、半年程度かかると思っておいて下さい。特許庁の手続になります。


また、商標権ともからみまずが「目的」の的確性調査も必要です。目的つまり、事業の内容によって商標権の問題とも絡んでくるからです。最初に会社名と事業内容を決めるときに、飲食店であれば屋号、商品名があれば、商品名の商標権の確認も行っておいたほうが間違いありません。


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