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新会社法と資本金払込金保管証明

会社を作るときには、発起人は銀行などの金融機関を払込金融機関として、株式の発行価額の全額を、いったん払い込まなければなりませんでした。


つまり、金融機関にお願いする必要があったのです。しかし、以下の要な問題点がありました。


1.金融機関が、払込事務自体を引受けてくれない。
2.払込金保管証明をもらうのにも、手間が掛かる。
3.設立登記が完了するまでは、払込金を引き出せない。


しかし、新会社法では払込金保管証明の代わりに、「残高証明」があればいいので、この問題はなくなります。


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