起業支援起業助成金、創業融資、会社設立など、独立起業支援をしております。

起業助成金・創業融資・起業支援

起業支援専門。起業助成金・起業創業融資・会社設立。起業時の助成金から創業融資制度まで、人・物・金・情報をトータル起業支援します

ホーム |  面談予約 |  事務所案内・プロフィール |  サイトマップ |  料金一覧 |  ポリシー |  特定商取引法に基づく表記
起業支援メニューのご案内
1、無料:融資経営メルマガ 2、有料:起業総合相談 3、有料:国民金融公庫創業融資マニュアル
融資と経営無料メールマガジン 起業支援起業助成金 創業融資 相談窓口 東京都 即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!
4、無料:全国の税理士さん無料紹介
無料。全国の税理士さん無料紹介はこちら

起業助成金・創業融資・起業支援 TOP > 定款とは > 定款を紛失したときは


定款を紛失したときは

定款を紛失した場合の方法


1、公証役場にて請求する方法

認証を受けた公証役場で原始定款の謄本を交付請求できます。

ただし、認証後20年を超えるものについては保存していない場合もあります。

◎通常の保存期間は20年です。

また、会社設立後5年以内であれば、設立登記をした法務局が設立登記に関する書類の一部として定款等を保管しています。


2、作成して再製する方法

公証役場で手に入らない場合や、設立後に定款の内容に変更が生じている場合には、書面としての定款を会社において再製できます。

定款の記載事項には、登記される事項と登記されない事項があります。

まず、法務局で最新の登記事項証明書を請求して、登記された定款の記載事項を確認し、その他の事項については、過去の株主総会や社員総会の議事録を調査してください。

◎例えば、株式の比率関係や株主総会の決議比率、資本額などが変わっている可能性があります。

それでも不明な部分がある場合には、株主総会または社員総会の特別決議による承認を受けることで、現在の会社の定款を自由に再製することができます。

また、以上により再製された定款は、公証役場における認証を受ける必要はありませんが、諸官庁に提出する場合等必要ならば私文書として認証を受けることができます。

以上定款を紛失したときの対処例でした。


起業支援 起業助成金 創業融資 会社設立
無料メールマガジン登録

首都圏対応面談相談

融資と経営無料メールマガジン 起業支援起業助成金 創業融資 相談窓口 東京都

創業融資!国民金融公庫から借りる極意!
即効創業融資調達!国民金融から借りる極意!

自分でできる会社設立キット
自分でできる起業支援シリーズ
株式会社設立キット 一般社団法人設立キット
合同会社設立キット 株式会社本店移転マニュアル