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設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第 26 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金300万円とする。


従来は最低1,000万円でしたが、現在は1円でもかまいません。しかしその後の経営や融資を考えると最低従来の有限会社と同じ300万円はあった方がいいかと思います。資本金1円の会社とは言っても、信用度を考えると・・・。


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