定款を紛失した場合の方法
1、公証役場にて請求する方法
認証を受けた公証役場で原始定款の謄本を交付請求できます。
ただし、認証後20年を超えるものについては保存していない場合もあります。
◎通常の保存期間は20年です。
また、会社設立後5年以内であれば、設立登記をした法務局が設立登記に関する書類の一部として定款等を保管しています。
2、作成して再製する方法
公証役場で手に入らない場合や、設立後に定款の内容に変更が生じている場合には、書面としての定款を会社において再製できます。
定款の記載事項には、登記される事項と登記されない事項があります。
まず、法務局で最新の登記事項証明書を請求して、登記された定款の記載事項を確認し、その他の事項については、過去の株主総会や社員総会の議事録を調査してください。
◎例えば、株式の比率関係や株主総会の決議比率、資本額などが変わっている可能性があります。
それでも不明な部分がある場合には、株主総会または社員総会の特別決議による承認を受けることで、現在の会社の定款を自由に再製することができます。
また、以上により再製された定款は、公証役場における認証を受ける必要はありませんが、諸官庁に提出する場合等必要ならば私文書として認証を受けることができます。
以上定款を紛失したときの対処例でした。