東京都23区、神奈川県、埼玉県、千葉県。起業助成金、創業融資、会社設立など、独立起業支援

起業助成金・創業融資・独立起業支援

起業助成金・起業創業融資・会社設立から人事制度まで。独立起業時の助成金から創業融資制度まで、人・物・金・情報をトータル支援します

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記
起業助成金・創業融資・独立起業支援 TOP > 定款とは > 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額


設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)
第 26 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金300万円とする。


従来は最低1,000万円でしたが、現在は1円でもかまいません。しかしその後の経営や融資を考えると最低従来の有限会社と同じ300万円はあった方がいいかと思います。資本金1円の会社とは言っても、信用度を考えると・・・。


■起業・人事関係・社会労働保険・助成金・事業計画(融資関係)等のご相談■
お気軽に予約メール か、お電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!

起業の際に重要な国民金融公庫融資無料メールセミナーは↓から
創業融資無料メールセミナー