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報酬等

(報酬等)
第 22 条 取締役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

※取締役会があるかどうかによって違う規定です。


取締役の報酬等(報酬・賞与などとにかく職務執行の対価として会社から受け取るもの)は、定款で決めてもいいのですが毎年変わる可能性があるため、定款に記載のないものは株主総会によって定めます。


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