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(取締役の任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
原則は取締役の任期は選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結までです。しかし、短縮することもできます。また、非公開会社は10年まで伸長することができますので、検討して下さい。