起業助成金、創業融資、会社設立など、独立起業を支援します。

起業助成金・創業融資・独立起業支援

起業助成金・起業創業融資・会社設立から人事制度まで。独立起業時の人・物・金を専門家数人でトータル支援。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記
起業助成金・創業融資・独立起業支援 TOP > 定款とは > 取締役及び監査役の任期


取締役及び監査役の任期

(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。


2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。


原則は取締役の任期は選任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結までです。しかし、短縮することもできます。また、非公開会社は10年まで伸長することができますので、検討して下さい。


■起業・人事関係・社会労働保険・助成金・事業計画(融資関係)等のご相談■
お気軽に予約メール かお電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!