起業助成金、創業融資、会社設立など、独立起業を支援します。

起業助成金・創業融資・独立起業支援

起業助成金・起業創業融資・会社設立から人事制度まで。独立起業時の人・物・金を専門家数人でトータル支援。

ホーム |  事務所案内 |  サイトマップ |  料金一覧 |  プライバシーポリシー |  面談予約 |  特定商取引法に基づく表記
起業助成金・創業融資・独立起業支援 TOP > 定款とは > 取締役の解任方法


取締役の解任方法

(取締役の解任方法)

第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。


原則は、取締役の解任は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した当該株主の過半数をもって行われます。しかし、定足数の軽減、決議要件の加重h可能です。本条は2/3にしていますので、解任しづらくなっています。


■起業・人事関係・社会労働保険・助成金・事業計画(融資関係)等のご相談■
お気軽に予約メール かお電話 03-5201-3605 にてご予約下さい!