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(取締役の解任方法) 第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
原則は、取締役の解任は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席して、出席した当該株主の過半数をもって行われます。しかし、定足数の軽減、決議要件の加重h可能です。本条は2/3にしていますので、解任しづらくなっています。