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(代表取締役) 第 18 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役の互選によってこれを定める。 ※取締役会があるかどうかによって違う規定です。
取締役設置会社でない株式会社の場合は、定款か定款の定めに基づいて取締役の互選、又は株主総会の決議により、取締役の中から代表取締役を定めることが出来ます。