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招集権者及び議長

(招集権者及び議長)

第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の決定により取締役社長がこれを招集し、議長となる。


2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。


※取締役会があるかどうかによって違う規定です。


召集は誰が行うかという問題ですが、当然取締役があるかないかによって違いがでます。注意して下さい。


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