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(株券の不発行) 第11条 当会社の株式については、株券を発行しないこととする。
株券を発行しないことを定めた規定です。 新会社法では、株券を発行しないことが原則のため、この規定がなくても株券を発行すないことが認められますが、あえて記載しています。 公開会社の場合は迅速で確実な処理を行うため、ペーパーレス化が合理的ですし、非公開会社はそもそも株式が譲渡されること自体があまりないからです。