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(質権の登録及び信託財産の表示) 第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
ちなみに、株券発行会社については、「押印し、提出しなければならない。」は「押印し、株券を添えて提出しなければならない。」になりますが、いずれにしても、あまり使わない規定になります。