(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が当会社所定の書式による請求書に記名押印し、共同して提出しなければならない。
利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める事由による場合には、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
これも任意記載事項です。株主名簿とは、株主や株券に関する事項を記載・記録した帳簿のことです。
権利を得るための株式の譲渡は、株式を譲渡する当事者間で行われますが、株主が会社に対する権利を行使するには、株主名簿に記録・記載してもらう必要があるのです。
つまり、権利を得るときと行使するときは、手続きは2つになります。
株主名簿が必要な理由は、変動する株主の状況を会社が把握しやすいようにするためです。