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(株式の譲渡制限) 第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。 又は、当会者の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。 ※取締役会があるかどうかによって違う規定です。 上は、株主総会のパターンです。下は代表取締役のパターンです。原則は株主総会ですが、代表取締役を設置する場合は、代表取締役にすることも可能です。