起業助成金・起業創業融資・会社設立から人事制度まで。独立起業時の人・物・金を専門家数人でトータル支援。
■メールマガジン登録
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都江戸川区に置く。
定款では、本店所在地は、最小行政区画まで(市町村、政令指定都市、東京都の場合は区)定めておけばよいことになっていますが、その場合には登記までに、「発起人会議事録(または発起人決定書)」で詳細な所在地を決めなければなりません(例:江戸川区北葛西五丁目2番1号に置く)。もし、定款作成時に所在地が確定しているのであれば、最後まで記載しておいた方が手間がはぶけます。 ただ、そうすると同じ区内で引越しをしても、定款変更が必要になりますので、最初に手間を掛けるか後で手間になるかもしれないという所です。