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従業員の雇用のサイトマップ
合意退職と一方的な辞職の違い
3ヶ月の減俸処分は可能か?
定年の年齢
退職の理由
雇用促進税制~雇用者数が増加した場合の税額控除の創設


合意退職と一方的な辞職の違い

時々ある光景ですが、「こんな会社辞めてやる!」と辞めていくパターン。


よく混同するのが「合意退職(いわゆる退職)」と「一方的な辞職」の違いです。


退職というのは、例えば3月3日に

「課長、辞めたいのですが・・・。」

「あに??おう、急にどうした?ま、まずはコーヒーでも飲みにいって、話そう」

「いや実は、かくかく、しかじか」

「そうか、残念だ。日は改めて話そう」

・・・結果、例えば4月15日付けで退職になること。


よく就業規則などで、「辞める場合30日前に言えよ」とか書いてありますが、個人と会社が合意しているので、それを目安にして退職すればOKです。





3ヶ月の減俸処分は可能か?

よくみますわな。

「3ヶ月、10%の減給」とする<


私も勤め人のころは、よくくらったもんだ(嘘・・・品行方正、社長賞ばっかりです(笑)







定年の年齢

以外に知らない方が多いのですが、「定年」というと何歳になるのでしょうか?


60歳?う~ん。違ってもないのですが、現実は64歳です。






退職の理由

みんな「こんな会社辞めてやる!」と叫んだことが、一度や二度はあるはず!

え・・・普通ないか。







雇用促進税制~雇用者数が増加した場合の税額控除の創設

雇用促進税制が平成23年6月22日可決されましたね(まだ詳細ははっきりしない部分も多く、資料等もない段階のため、参考記事になります)。


正社員だけでなく(雇用保険の対象の)パートも対象となります。


簡単に言うと一定数、従業員の雇用が増やせば法人税が減税される制度です。
要件は次のようになっています。


1、青色申告書を提出する法人


2、事前に、公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行っていること


3、前事業年度及び当該事業年度中に、事業主都合の退職者(つまり解雇等)がいないこと


4、当該事業年度の給与支払額が、前事業年度よりも一定割合増加していることが必要(給与を抑えて雇用を増やすことの防止)


5、対象となる当該事業年度の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末の数に比べて、10%かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加していることについて、公共職業安定所長の確認を受けている。


以上になります(平成23年6月22日時点 詳細はおってUPします)。


法人税額の控除は以下のとおりです。


○増加した雇用保険の一般被保険者の数×20万円
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とします。


○雇用保険の対象
雇用保険は週20時間以上労働が目安ですので、パートやアルバイトも要件を満たせば対象になります(役員等は除く)。


○風俗営業等は対象となりません。


○適用期限。
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。




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