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社会保険とはのサイトマップ
起業と社会保険
社会保険に加入しなければいけない事業所とは?
健康保険とは
厚生年金保険とは
介護保険とは
社会保険(健康保険、厚生年金)の金額は?
社会保険加入の必要書類
従業員を社会保険に加入させる基準と目安
従業員を社会保険に加入させる場合の手続き


起業と社会保険

独立起業して人を、雇用する際にわすれてはいけないのが、社会保険料です。


社会保険とは、傷病、出産、老齢、障害、死亡、失業、労働災害などの社会的事故に対して保険給付を行う制度です。


社会的事故の種類によって、医療保険、年金保険、雇用保険、災害補償保険に分類されます。


民間の保険と違って、要件に該当する場合には強制的に加入しなければならず、保険料も事故の割合に関係なく一律となっていることが特徴です。


社会保険の金額が人を雇用する場合、大きな障害になっているのが事実なのではないでしょうか?加入しなければいい?


残念ながら、社会保険にも加入しなくて、キチンとしたいい人材が来るでしょうか・・・。


凄く簡単な試算表





社会保険に加入しなければいけない事業所とは?

■次の事業所は、社会保険の健康保険と<厚生年金保険の加入が法律で義務付けられています。(社会保険の強制適用事業所といいます。)



適用事業 非適用事業
個 人 5人以上 → 強制適用
5人未満 → 任意適用
任意適用
(事業規模は問わない)
法 人 強制適用 強制適用



○法人事業所(株式会社・合同会社・一般社団法人など)


○常時5人以上の社員が働いている個人事業所で、次の業種に該当する場合


・物の製造、加工、選別、包装、修理または解体の事業
・土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体またはその準備の事業
・鉱物の採掘または採取の事業
・電気または動力の発生、伝導または供給の事業
・貨物または旅客の運送の事業
・貨物積卸しの事業
・焼却、清掃またはとさつの事業
・物の販売または配給の事業
・金融または保険の事業
・物の保管または賃貸の事業
・媒介周旋の事業
・集金、案内または広告の事業
・教育、研究または調査の事業
・疾病の治療、助産その他医療の事業
・通信または報道の事業
・社会福祉法に定める社会福祉事業及び更正保護事業法に定める更正保護事業 


(注)上記に該当しない次の事業を行っている個人事業の場合については、たとえ常時5人以上の社員がいても適用事業所には該当しません。(ただし、任意に加入することは可能です。)


・農林水産業(いわゆる第一次産業)
・理美容業(以下サービス業)
・飲食店
・旅館
・接客業
・娯楽業のようなサービス業
・社会保険労務士事務所・行政書士事務所等(法務業)
など


■上記以外の事業所でも、次の条件を満たせば社会保険に加入できます。


○社員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意した事業所


○事業主が申請して地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所


(注)認可を受けた場合は、社員全員が加入することになります。また、保険給付や保険料は適用事業所と同じ扱いになります。






健康保険とは

社会保険の中の健康保険とは


労働者およびその被扶養者の業務外による病気、けが、死亡、出産した場合に必要な保険給付を行うものです。


健康保険は、政府が保険者となる政府管掌健康保険と、健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険の2つがあります。


保険料は、会社と社員がそれぞれ半額ずつ負担します。


事業主は、各月の保険料を社員の給与から差し引いて、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納付します。


また、いわゆる(会社ではない)自営業等が加入する、各市町村等が運営する国民健康保険もあります。





厚生年金保険とは

社会保険の厚生年金保険


老齢、障害、死亡の3つの保険事故について必要な保険給付を行います。


よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが、厚生年金保険に加入した場合、同時に国民年金にも加入するしくみとなっています。


年金の支給も、国民年金の基礎年金とそれに上乗せとなる厚生年金の両方を受けとることになります。


保険料は、会社と社員がそれぞれ半額ずつ負担します。
事業主は、各月の保険料を社員の給与から差し引いて、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納付します。





介護保険とは

社会保険の介護保険

40歳以上の方を対象に、入浴、排せつ、食事など日常生活で常に介護が必要な人(要介護者)および家事や身支度などに支援が必要な人(要支援者)に、認定にもとづき給付を行います。


ただし、65歳未満の人については、老化にともなう一定の病気(特定疾病)で要介護者・要支援者となった場合に限られ、交通事故による障害などについて介護保険のサービスをうけることはできません。


保険者は、全国の各市区町村になります。
保険料は、40歳以上65歳未満の従業員(役員含む)を対象に、会社と社員がそれぞれ半額ずつ負担します。


事業主は、各月の保険料を健康保険料に上乗せして社員の給与から差し引き、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納付します。





社会保険(健康保険、厚生年金)の金額は?

社会保険は、主な対象は健康保険と厚生年金になります。ご存知のように、社会保険は企業の負担が多いというイメージがあります。






社会保険加入の必要書類

加入の申出をしたときは、労働保険の方が比較的簡単に承認されます。これは、労災など何か問題があったときに加入していないとまずいからです。


問題は社会保険です。こちらの方が手続きは複雑です。

手続きは、会社の最寄の社会保険事務所になります。

◎必要になる書類 ※は(社会保険事務所にあります。社会保険事務所により若干ことなります。)
1、新規適用届け(※)

2、被保険者資格取得届(※)

3、被扶養者(異動)届(扶養者がいる場合)(※)

4、預金口座振替依頼書(※)

5、法人登記事項証明書(いわゆる登記簿)

6、定款コピー


その他、確認される書類
ア、出勤簿(またはタイムカード)

イ、労働者名簿

ウ、賃金台帳

エ、源泉所得税の領収書

設立直後は、税務署への法人設立届書や、事業開始届出書など

特にア、イ、ウの出勤簿(またはタイムカード)、労働者名簿、賃金台帳の3つは、助成金の手続きなど何をやるにしても必要になってきます。

是非最初から、会社に常備しておきましょう。





従業員を社会保険に加入させる基準と目安

社会保険に加入している事業所で従業員を採用した場合、その従業員が社会保険の被保険者となるかどうかを判断する必要があります。


〇原則は「加入」になります。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象者(被保険者といいます)となる人とは?


適用事業所に常時使用され、労働の対価として報酬を受ける人は、国籍や本人の意思に関わらず、すべて被保険者になります。


■パートタイマーは?
パートタイマーとして働く人が被保険者となるかならないかは、正社員・パートタイマーといった身分関係に関係なく、勤務時間・勤務日数によって判断されます。


次の『勤務時間』の基準と『勤務日数』の基準の両方を満たす場合には被保険者となります。


『勤務時間』の基準


1日の所定労働時間が、一般社員の4分の3以上(例:一般社員の所定労働時間が1日8時間の場合は、6時間以上)であること。


日によって勤務時間が異なる場合、1週間をならし、所定労働時間の4分の3以上であること。


『勤務日数』の基準


1ヶ月の勤務日数が一般社員の所定労働時間の4分の3以上であること。


※ただし、これは一つの目安であり、被保険者資格の確認・決定は社会保険事務所で行います。


■臨時に使用される人は?
一般の社員と同じ労働時間・日数を働く場合でも、臨時に使用される人については、被保険者にならないケースがあります。


被保険者とならないケース 左欄の人が被保険者となるとき
その日ごとに使用される人 1ヶ月を超えて使用されるようになったとき
2ヶ月以内の期間を定めて使用される人 所定の期間を超えて使用されるようになったとき
4ヶ月以内の季節的業務に使用される人 当初から継続して4ヶ月を超えて使用される見込みがあるとき

※当初から4ヶ月を超えた期間を契約した場合のこと。当初3ヶ月で契約し、たまたま2ヶ月延長するような場合は該当しません。
6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人 当初から継続して6ヶ月を超えて使用される見込みがあるとき

※当初から6ヶ月を超えた期間を契約した場合のこと。当初5ヶ月で契約し、たまたま2ヶ月延長するような場合は該当しません。





従業員を社会保険に加入させる場合の手続き

従業員を採用した場合の社会保険の手続き


従業員を採用(社会保険の被保険者に該当する場合)5日以内に『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を、本店(本社所在地)最寄りの年金事務所に提出します。


■誰が
事業主が


■どこに
事業所を管轄す「年金事務所


■何を
『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』
※公的年金に加入したことのある従業員については、年金手帳または基礎年金番号通知書を添付します。


なお、被扶養者がいる場合には、健康保険被扶養者(異動)届』も提出します。


■いつまでに
採用日から5日以内




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